失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
失業保険について、質問です。
2月末に会社都合により退職しました。
昨日、離職票が届き近々ハローワークにいくのですが、4月1日に入籍しま
す。入籍すると、失業保険がもらえなくなったり、または減額など、あるのでしょうか?
扶養になるつもりです。。すみませんが、教えていただきたいです
2月末に会社都合により退職しました。
昨日、離職票が届き近々ハローワークにいくのですが、4月1日に入籍しま
す。入籍すると、失業保険がもらえなくなったり、または減額など、あるのでしょうか?
扶養になるつもりです。。すみませんが、教えていただきたいです
基本的に失業手当てというのは
「働く意思があって、仕事を探している人」に支払われます。
結婚して専業主婦になるのなら貰う権利がないんです。
ハローワークに相談しても
「うそでもいいから就職活動してください」なんて
言わないと思いますよ。
「働く意思があって、仕事を探している人」に支払われます。
結婚して専業主婦になるのなら貰う権利がないんです。
ハローワークに相談しても
「うそでもいいから就職活動してください」なんて
言わないと思いますよ。
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
派遣切りが当たり前のように行われています。
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
派遣社員だろうが正社員だろうが今は12ヶ月以上保険をかけないと
もらえない様に変わりました
以前は沖縄県人が半年派遣で働いて期間満了で失業保険と貯金で
半年遊んでというのを繰り返していたのが効いたのか変更されましたね
今回のような途中解除や契約満了は会社都合ですから待機期間無し
ですよ、しかし期間の短縮はありません
もらえない様に変わりました
以前は沖縄県人が半年派遣で働いて期間満了で失業保険と貯金で
半年遊んでというのを繰り返していたのが効いたのか変更されましたね
今回のような途中解除や契約満了は会社都合ですから待機期間無し
ですよ、しかし期間の短縮はありません
失業保険について教えてください。
出産のため離職し、失業給付金の延長手続きもしていたのですが、
延長期間を勘違いしており、期日が半年も過ぎていました。
もう、給付金をもらうことは無理でしょうか?
出産のため離職し、失業給付金の延長手続きもしていたのですが、
延長期間を勘違いしており、期日が半年も過ぎていました。
もう、給付金をもらうことは無理でしょうか?
なぜか「受給期間の延長」という制度名を理解していない人が多いのですが……。
「1年+延長された期間」を「半年も過ぎていました」なら、受けられません。
そういう意味でしょうか?
「基本手当の受給の延期」ではなく、「受給期間の延長」です。
受給期間=基本手当を受ける資格がある期間(※支給日数のことではない)は、1年です。
しかし、傷病や出産育児などのために再就職できない状況があるときは、その期間分延長されます。
つまり、本来は、離職から1年たつと基本手当は受けられなくなるのですが、その期間を「1年+再就職できない日数」にしてもらえるのです。
「1年」という期間が過ぎるのをストップしてもらえると考えた方が分かりやすいかもしれません。
育児が理由のときは3歳になるまで延長が認められます。
つまり、3歳になったときから「1年-離職から延長承認までの日数」まで、資格があるわけです。
「1年+延長された期間」を「半年も過ぎていました」なら、受けられません。
そういう意味でしょうか?
「基本手当の受給の延期」ではなく、「受給期間の延長」です。
受給期間=基本手当を受ける資格がある期間(※支給日数のことではない)は、1年です。
しかし、傷病や出産育児などのために再就職できない状況があるときは、その期間分延長されます。
つまり、本来は、離職から1年たつと基本手当は受けられなくなるのですが、その期間を「1年+再就職できない日数」にしてもらえるのです。
「1年」という期間が過ぎるのをストップしてもらえると考えた方が分かりやすいかもしれません。
育児が理由のときは3歳になるまで延長が認められます。
つまり、3歳になったときから「1年-離職から延長承認までの日数」まで、資格があるわけです。
退職後、数か月先からの就職が内定している場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
例えばなのですが、
今月9月に今の会社を会社都合で退職する → 就職活動によって来年1月からの採用が決定
みたいな場合、10月から12月の間は次の仕事のための勉強や準備をしたいので、その間の家賃等の補助のため失業保険が
あるとありがたいのですが、こういった場合はどうなるのでしょうか?
調べてみたのですが、ちょっとわからなかったので教えて頂けるとありがたいです。
例えばなのですが、
今月9月に今の会社を会社都合で退職する → 就職活動によって来年1月からの採用が決定
みたいな場合、10月から12月の間は次の仕事のための勉強や準備をしたいので、その間の家賃等の補助のため失業保険が
あるとありがたいのですが、こういった場合はどうなるのでしょうか?
調べてみたのですが、ちょっとわからなかったので教えて頂けるとありがたいです。
はい、「次の就職が決まっている」方は受給できません。受給前の給付制限中に職が決まると再就職手当てが出ることがありますが、申請前から決まっているものは対象外です。
雇用保険の支給を受けられないものはけっこう多く、病気や出産で退職した。親の介護で退職した、学業に就いた場合なども、同様の理由から支給は下りません(一部の理由には申請期間を延ばして、活動できるようになったら受け取ることはできます)
雇用保険の支給を受けられないものはけっこう多く、病気や出産で退職した。親の介護で退職した、学業に就いた場合なども、同様の理由から支給は下りません(一部の理由には申請期間を延ばして、活動できるようになったら受け取ることはできます)
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