退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
任意継続の保険料は2倍ではありません。最大2倍です。例えば政府管掌健康保険なら多くても24000円程度が限度額です。傷病手当は働いている人に渡すものですので廃止されました。

国民健康保険には傷病手当は原則ありません。市役所に問い合わせてください。

>退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。

そうです。

>・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。

任意継続は健康保険ですが、「資格喪失後の給付継続」は健康保険ではありません。必ず何かの健康保険に加入します。
7月いっぱいで仕事をやめることになりましたが失業保険をもらいながらアルバイトできるのでしょうか?できるのであれば金額は幾らくらいなんでしょうか?
週に2回、一回当たり4時間以内ならアルバイトしても問題ありません。 しかし、
働いて収入のあった日は失業給付は減額されます。 本人がアルバイトを隠しても
事業所の書類で発覚しますし、失業給付も2倍増しで返納する事になります。
会社を辞めようと思ったところ会社側から先にクビ宣告されたら失業保険もらうのって多くもらえたり期間が長くなったりラッキーですよね?
断然、有利ですよ
やった〜!
自己退職だと失業保険は三ヶ月後から。
会社側から先にクビ宣告だと即、失業保険が受け取れます。
今月下旬をもって退職することになりました。
その際会社側から
①健康保険を切り替えるか、任意でそのまま会社の保険にしておくか

②住民税を普通徴収にするか特別徴収のままにするか
と聞かれたんですがどちらの方を選んだらいいでしょうか?
一応退職関係の本を買って読んだんですが判断に困りました。

あと退職後はしばらく資格を取ったり旅行に行ったりなど
フリーの時でないとできないことをやりながら12月頃から再び
就職活動に入ろうと考えていますが、この場合は失業保険の申請は
いつしたらいいでしょうか。早くに申請するには越したことないですが
退職後は心身ともに休ませて会社勤めしているとなかなかできない事を
やってみたいと考えていますので…。

初めてな事なのでよくわからないのでよろしくお願いします。
保険は社会保険なら会社が半分負担してくれるので有利でしょうし、年金もそのまま継続になりますから厚生年金に切り替えるよりは金額は多いです。
住民税は自分で払うか会社で代行して払うかだけの違いです。
自分の都合の良い方を選べば良いと思いますが。
こういった条件だと退職後も給料が支払われるという事になりますね。
教えて下さい!
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
10月末で退職されるのですね。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。

例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)

気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。

分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
失業保険の認定日について質問させてください。

自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。

認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)

次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。

単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)


もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
雇用保険は28日分をまとめて払うのではなく一日単位で計算しています。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。

ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
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