以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
ちょっと前まで雇用保険は毎年4月の時点で64歳か65歳だったか60歳(ちょっと忘れました)
だともう掛けなくていいという制度だったのですが、今色々検索してもいつまで掛けるということが載っていません。
退職年齢が引き上げられたことで、全ての人が退職するまで掛け続けるのでしょうか?
でも、定年退職した人は失業保険もらえないのに掛け続けるの?
4月1日現在で満64歳以上の方は、雇用保険料が免除されます。
ただし、64歳で4月1日以降、満65歳までに加入した方は、
翌年度からの免除になります。
満65歳以上の方は、就職しても雇用保険に再加入することはできません。
65歳以前から働いていてそれ以降も勤めている場合は、
資格を喪失するものではありません。
65歳以前に失業された場合は、通常の給付が受けられます。
給付日数は被保険者であった期間、年齢、
退職理由などによって異なります。
65歳を超えてから失業した場合は、
高年齢求職者給付金という一時金の支給を受けられます。
その場合の支給は被保険者であった期間が、
1年未満の場合、30日分
1年以上の場合、50日分となります。
失業保険について
手続きをする予定ですが仕組みがよく分かりません。
案内を読んでもいまいちよく分かりません。
支給が3ヶ月後からということですが、その間に仕事についた場合は支給されなくなるのでしょうか?
また支給前に1ヶ月くらいの短期バイト等した場合も関係してきますか?
基本的に無職じゃないと駄目ですよね?
仕事が見つからないから保険がおりる訳ですから。
仕事ができる人にはおろしてくれないと思います。
失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
失業保険を申請すると、1週間の待機期間があります。
その後ハローワークにて失業保険の説明会があり、何月何日に認定日なので来て下さいと言い渡されます。
その間に就業した場合は、失業保険はでません。ただ質問の内容から察するとおそらくその心配はないので、失業保険の認定は受けられると思います。

申請に行った際ついでに、ハローワークでご自身の事情を説明されてはいかがでしょうか?
細かいことは今のうちに打ち合わせをしといた方が、後顧の憂いを絶つことができ、勉強にも集中できるようなきがします。
失業保険について質問です。
三回目の認定日が7/2にあります。
ですが7/1からフルタイムでのアルバイトが決まりました。

その場合もう7/2の認定日でもらえるはずだったお金はもらえなくなるんでしょうか。
三回目の受給なので再就職手当みたいなのももう対象外でしょうしアルバイトだから保険もないしどういうふうになるのでしょうか。
アルバイトであっても、フルタイムで働くのであれば再就職したとみなされます。
再就職手当は所定の日数を残していないようですし、雇用保険未加入の就職先の場合は対象外です。

失業給付ですが、これは安心してください。
再就職が決まっても、初出勤する前日分までは支給されます。
ただし認定日には行けなくなったのですから、ハローワークに指示をあおいでもらって下さい。
6月30日に認定日を変更されると思いますが、勝手に判断するのではなく、ちゃんとハローワークに事前相談してくださいね。
【補足】そうです。1日分ひかれるだけです。ですがあなたがもし30日はハローワークに行けない、29日なら行けるとした場合は、2日分ひかれます。最後にハローワークに出向いた日までが失業状態と認定されます。
ですから初出勤する前日、ギリギリを最後の認定日にするといいですよ。
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