雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
後半の長い説明は 意味があるのでしょうか。
厚生年金は70歳までというで,それ出全てを示しており それ以降の文書の意義はないと思いますが。
なぜなら制度がないのだから,70歳以降に何の影響のないわけですので
当然徴収もないし,徴収が無ければ給与も減らないのは書くまでもないとで
無駄な説明というわけでしょう。
当たり前のことをメモして書いても意味が無いというわけです。
前半もそうですね。1行だけで十分です。
65歳で終わるならそれ以降は何の効果も影響も及ぼさないので
書いてあることは当然過ぎて意味が無く メモの価値も無いと思います。
結論
間違っていないけど,それぞれ1行目だけで十分で,他はメモの価値が無いと思います。
そういうものを冗長 というようですね。
厚生年金は70歳までというで,それ出全てを示しており それ以降の文書の意義はないと思いますが。
なぜなら制度がないのだから,70歳以降に何の影響のないわけですので
当然徴収もないし,徴収が無ければ給与も減らないのは書くまでもないとで
無駄な説明というわけでしょう。
当たり前のことをメモして書いても意味が無いというわけです。
前半もそうですね。1行だけで十分です。
65歳で終わるならそれ以降は何の効果も影響も及ぼさないので
書いてあることは当然過ぎて意味が無く メモの価値も無いと思います。
結論
間違っていないけど,それぞれ1行目だけで十分で,他はメモの価値が無いと思います。
そういうものを冗長 というようですね。
失業保険受給についての質問です。
現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。
先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?
雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)
通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。
現在、ハローワークで仕事を探しています。
近日中に失業保険の手続きもしようと考えています。
先日、応募した求人があるのですが、その会社は来年3月までの契約で
更新無しでした。
なので1年未満の就業になります。
もしこの会社に採用され就職したとします、そして来年3月
契約満了で退職し、失業保険の手続きをして失業保険を受給することは
できるのでしょうか?
雇用保険加入が12ヶ月以上じゃないと貰えないというようなことを
聞いたのですが・・・(前の会社は15年以上勤めていました)
通算12ヶ月あれば良いとも聞きましたが現在無職の状態なので
雇用保険加入は途切れている状態です。
それでも貰えるのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。
最後の離職の日から遡る2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。病気や怪我が原因で(女性の場合、妊娠出産育児も可)就労ができなかった期間は・・・一定の条件の元に最大4年間の間に12ヶ月以上の算定対象期間が必要になる、ということです。
しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。
もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。
通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
しかし、ここで大事なポイントがあります。
(1)前職と次(最後の)職の間が1年以上ある場合は、前職との雇用保険加入期間の通算はされません。後職の期間だけで判定されます。
(2)前職にかかる基本手当の受給を受けたことがある場合も、前職との通算はされません。
もしこの条件に該当すれば・・・前職の15年加入の実績がありますから、これからの仕事の分と併せて最後の離職日から2年遡って12ヶ月あるかどうかです。
通算できない場合は・・・後職の期間だけで判定されます。その後、空白期間をおくことなく(後職のスタートから2年以内に12ヶ月の条件をクリアすれば、その時点で新たな受給資格が生じます。
つまり雇用の期間延長や継続できれば(または別の会社でも)通算で12ヶ月の期間を達成すれば・・・その時点で受給資格が生じるということです。
こんにちは。
失業保険についての質問です。
昨年、妊娠出産のため1年弱勤めていた会社を退職しました。
(産前産後休暇取得の対象者とならなかった為、やむを得ず辞めました)
子の保育
園も決まったので、そろそろ働こうと思い失業保険の受給の手続きを行い、先日初めての認定日を終えたところです。
そんな中、用事があり前にいた会社に行くことがあったのですが、上司との会話で失業保険をもらいながら就職活動をしていると近況を伝えたところ、『ちょうど欠員が出たので、戻ってきてはどうか?失業保険を受給し終わってからでも構わない。戻ってくるのなら受給後に入社日を調整する』と言われました。
復帰のお話は思ってもいなかったこなとなのでとてもありがたいことだと思っていますが、若干迷っています。
そこでお聞きしたいのは、
1 求職活動をしつつ、受給し終わったあとにまた前の会社に戻ると『不正受給』になるのか。
2 上記の場合、会社も罰せられてしまうのか?
3 受給し終わる前に、やっぱり前の会社に戻ろう!と決めた場合、今まで貰った手当ては返納しなければならないのか?また、この場合も不正受給になりペナルティーがあるのか?
前の会社に戻ろうか、とも悩んでいますが
もし何かしら私のせいで罰せられる可能性があるのなら、迷惑をかけてしまいますしどうしようかとなやんでいます。
ちなみに、まだ初めての失業認定をされてから日が浅いので手当ての振り込みはされていません。
とても長文になってしまいましたが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お願いします。
失業保険についての質問です。
昨年、妊娠出産のため1年弱勤めていた会社を退職しました。
(産前産後休暇取得の対象者とならなかった為、やむを得ず辞めました)
子の保育
園も決まったので、そろそろ働こうと思い失業保険の受給の手続きを行い、先日初めての認定日を終えたところです。
そんな中、用事があり前にいた会社に行くことがあったのですが、上司との会話で失業保険をもらいながら就職活動をしていると近況を伝えたところ、『ちょうど欠員が出たので、戻ってきてはどうか?失業保険を受給し終わってからでも構わない。戻ってくるのなら受給後に入社日を調整する』と言われました。
復帰のお話は思ってもいなかったこなとなのでとてもありがたいことだと思っていますが、若干迷っています。
そこでお聞きしたいのは、
1 求職活動をしつつ、受給し終わったあとにまた前の会社に戻ると『不正受給』になるのか。
2 上記の場合、会社も罰せられてしまうのか?
3 受給し終わる前に、やっぱり前の会社に戻ろう!と決めた場合、今まで貰った手当ては返納しなければならないのか?また、この場合も不正受給になりペナルティーがあるのか?
前の会社に戻ろうか、とも悩んでいますが
もし何かしら私のせいで罰せられる可能性があるのなら、迷惑をかけてしまいますしどうしようかとなやんでいます。
ちなみに、まだ初めての失業認定をされてから日が浅いので手当ての振り込みはされていません。
とても長文になってしまいましたが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
お願いします。
正直に行くのであれば、そのままをハローワークにお伝えし、できる限り早く再就職するのが良いでしょう。
別に、同じ会社に再就職しても、不正ではありません。
それで会社に迷惑がかかることもありません。
まあ、最初から復帰ありきで、給付を受けていたのであれば、不正になりますけど、そうじゃないですよね?
(もちろん言わなければわからないことですが)
最初の認定は受けており、そこまでは、きちんと求職活動をされていたのであれば、問題はありません。また、その求職活動の一環として、前職にたまたま縁があったという考え方もできるでしょう。そのお金は、しっかりともらう権利があります。
そこから先はハローワークの判断によりますが、原則として再就職の前日までは、失業状態としてみなされます。
入社日が確定したら、その前日までは失業しているわけですね。入社日が給付日数終了後とか、極端に意図的なものじゃない限りは前日まで、もらえるとは思います(但し、担当者の判断次第)。
ひょっとしたら、内定をもらった日までとかにされちゃうかもしれません。
また、その際は再就職手当の条件に当てはまっても、支給対象にはなりません。
(前職に就職した場合は対象外)
あとは、見せ掛けの求職活動をしながら、満額を受給して、その後再就職をするという手はあります。
良心の呵責に耐えられるのであれば、一番お得です。
真面目な質問者様のようですので、ありのままをハローワークに言うことが、スッキリすると思いますよ。不正にあたりことはされいませんから。
先にも書きましたが、きちんと求職活動をしている期間は、堂々と受給してください。
別に、同じ会社に再就職しても、不正ではありません。
それで会社に迷惑がかかることもありません。
まあ、最初から復帰ありきで、給付を受けていたのであれば、不正になりますけど、そうじゃないですよね?
(もちろん言わなければわからないことですが)
最初の認定は受けており、そこまでは、きちんと求職活動をされていたのであれば、問題はありません。また、その求職活動の一環として、前職にたまたま縁があったという考え方もできるでしょう。そのお金は、しっかりともらう権利があります。
そこから先はハローワークの判断によりますが、原則として再就職の前日までは、失業状態としてみなされます。
入社日が確定したら、その前日までは失業しているわけですね。入社日が給付日数終了後とか、極端に意図的なものじゃない限りは前日まで、もらえるとは思います(但し、担当者の判断次第)。
ひょっとしたら、内定をもらった日までとかにされちゃうかもしれません。
また、その際は再就職手当の条件に当てはまっても、支給対象にはなりません。
(前職に就職した場合は対象外)
あとは、見せ掛けの求職活動をしながら、満額を受給して、その後再就職をするという手はあります。
良心の呵責に耐えられるのであれば、一番お得です。
真面目な質問者様のようですので、ありのままをハローワークに言うことが、スッキリすると思いますよ。不正にあたりことはされいませんから。
先にも書きましたが、きちんと求職活動をしている期間は、堂々と受給してください。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
38歳女性です。失業保険の個別延長給付の件で質問です。
2年5ヶ月間派遣社員として働いていましたが、4月末で契約満了となりました。
離職票を確認したところ会社都合となっており離職区分は2Cとなっていました。
4月から法改正で個別延長給付があるとのことですが、私はこれに該当するのでしょうか。
ちなみに今日ハローワークに行き、申請を行いましたが特に職員の方からの説明はありませんでした。
これに当てはまらなければ、通常通り90日の給付でしょうか。
よろしくお願いいたします。
2年5ヶ月間派遣社員として働いていましたが、4月末で契約満了となりました。
離職票を確認したところ会社都合となっており離職区分は2Cとなっていました。
4月から法改正で個別延長給付があるとのことですが、私はこれに該当するのでしょうか。
ちなみに今日ハローワークに行き、申請を行いましたが特に職員の方からの説明はありませんでした。
これに当てはまらなければ、通常通り90日の給付でしょうか。
よろしくお願いいたします。
離職区分は20ではないでしょうか?
20は契約期間満了です。
給付制限なしで、
2年5ヶ月ですと90日の給付です。
20は契約期間満了です。
給付制限なしで、
2年5ヶ月ですと90日の給付です。
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