失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。

●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?

●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?


国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。


国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。



国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。


上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。


また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。

>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?

通常と同じように会社は半額負担です。
父親の扶養家族に入っていると雇用保険には入れないのでしょうか?
アルバイトで1年3カ月働いたのち
正社員採用されましたが
3か月後に会社の経営悪化を理由に解雇になりました
(正確には来月5月20日で解雇です)

アルバイト期間中は雇用保険には加入しておらず
正社員になった3カ月間だけ雇用保険に加入していました。

これでは失業保険が手に入らないので
勤めていた会社にアルバイト期間中の雇用保険を適応して欲しいとお願いいたところ

「アルバイト期間中は、貴方はお父様の扶養家族に入られていたので
雇用保険には入れませんでした」

と言われました。

会社の方が言われるように
父親の扶養に入っていると
雇用保険には入れなかったのでしょうか??

突然解雇を言われ
これからの生活がとても不安です。

お分かりになる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。


ちなみにアルバイト期間中の労働条件は

■勤務時間 AM10:00~PM6:00
■休憩 1時間
■労働時間 7時間
■勤務日数 月~金(土、日祝日休み)

です。
かんけいありません

週20j間以上越えての勤務の場合 雇用保険に加入させる義務があります。
また今回は正社員の3/4以上の勤務と推定できますので
この場合は 社会保険にも加入させなければなりません。

いいように 会社に使われている可能性があります。
もう一度会社担当者へ確認して、おなじ回答をしたら
その場でハローワークへ担当者の目の前で電話してみたらいかがでしょうか

ちなみに 2年間は遡ることが可能なので あとは会社側の
姿勢ひとつと考えられます。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
①~④の方法は、全て、病気や失業といった非常時に収入を一定程度補う方法で、いずれも期限があります。

こうした公的給付はやむを得ない場合のみ利用し、病気を早く治し、通常の人と同じように働けるようにすることが、収入が一番安定する方法だと思います。

公的給付に頼らず、自立精神がなければ、将来の展望は開けてきません。

ネットの情報に惑わされず、結婚されたこともあるので、自分のライフプランを真剣に考えることが一番大切だと思います。
失業保険。残日数31日で職業訓練を考えています。
会社都合により昨年退社致しました。
90日の所定給付から60日間延長されました。
残り日数31日残っており職業訓練を受けた場合、給付手当てはもらえるのでしょうか??

家族もいる為、大変不安です。

詳しい方教えてください。
こんにちは。トータル150日の給付期間ということですよね?
150日の給付の場合、訓練開始時に30日以上残っていれば手当等受給可能ですが、現時点で残日数31日ということであれば、訓練開始時には30日以上残ってない事になるので受給することはできません。
失業給付期間終了後、生活支援給付金等を申請して条件を満たせば月10万ほど受給しながら通う事はできますが・・・ご家族がいる事を考えると、この金額ではきついでしょうし、奥様が働かれていて収入等条件を満たせない場合、受給できませんしね。
失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
1、診断書が出るなら可能です。

2、それは不正受給となります。専門職とのことですが、それ以外の仕事ならできるなら受給は可能かもしれません。

それよりも社保に加入していたのであれば、在職期間中に傷病手当の受給手続きはしなかったのでしょうか?
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