失業保険(雇用保険)給付期間中のアルバイトについて
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
給付期間中に認められているアルバイトは週20時間以内・・には理由があります。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
失業保険と短期アルバイト
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。
今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。
①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。
どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。
待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。
私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。
もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。
追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。
調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。
今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。
①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。
どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。
待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。
私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。
もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。
追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。
調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
ハローワークによって判断が違うので必ず事前に確認した方がいいですよ。
不正受給にならないようにお気をつけください。
補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
不正受給にならないようにお気をつけください。
補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
失業保険について、お伺いさせてください。
自己都合による退社です。
3月末にハローワークに始めて行き、4月15日に初回の認定日がありました。
4月15日までに3回、求職活動しておりましたの
で(説明会も含む)その旨を記載した失業認定申告書を提出しました。7月2日が2回目の認定日なのですが、1回求職活動をしました。
その場合、合わせて4回は求職活動したのですが、7月2日に提出する失業認定申告書には1回の求職活動実績しか載っておりません。
合わせて3回以上という認識をしているのですが、このまま7月2日に1回の求職活動の載っている失業認定申告書を持って行けば問題ありませんでしょうか?
心配ですので、質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
自己都合による退社です。
3月末にハローワークに始めて行き、4月15日に初回の認定日がありました。
4月15日までに3回、求職活動しておりましたの
で(説明会も含む)その旨を記載した失業認定申告書を提出しました。7月2日が2回目の認定日なのですが、1回求職活動をしました。
その場合、合わせて4回は求職活動したのですが、7月2日に提出する失業認定申告書には1回の求職活動実績しか載っておりません。
合わせて3回以上という認識をしているのですが、このまま7月2日に1回の求職活動の載っている失業認定申告書を持って行けば問題ありませんでしょうか?
心配ですので、質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
前回の認定日から、今回の認定日の前日までに、三回以上求職活動しないと失業認定されません。今日、明日中に求職活動して下さい。
認定されないと、失業保険は受給されないので、ご注意を。
認定されないと、失業保険は受給されないので、ご注意を。
会社の労働時間が長く、サービス残業なので、今週、ユニオン…と言う労働組合に相談に行きます。
会社を訴えたいのか…ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか…自問自答しています。
今
は事務所で経理、総務全般を一人で行っていますが、8月から現場担当を兼任するように言われたので、ただでさえ大変な職務なのに、少しずつの引継ぎでの疲れとそこ迄仕事をしても9月までは月給14万の給与と言うやるせなさのストレスから体調を崩して休んでいます。ユニオンに行くには行きますが会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
会社を訴えたいのか…ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか…自問自答しています。
今
は事務所で経理、総務全般を一人で行っていますが、8月から現場担当を兼任するように言われたので、ただでさえ大変な職務なのに、少しずつの引継ぎでの疲れとそこ迄仕事をしても9月までは月給14万の給与と言うやるせなさのストレスから体調を崩して休んでいます。ユニオンに行くには行きますが会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
>ただ辞めた後に直ぐ失業保険が欲しいだけなのか
ユニオンに相談しても、特定受給資格者や特定理由離職者としてハロワに認められない限りは給付制限の免除は無理。
いきなり会社を訴えるなら、ユニオンではどうしようもない、
加入していれば弁護士の紹介はしてくれますがそれだけですね。
>会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
何とも言えません。
ですが、在職しながらの方が有利ではあります。
ユニオンに相談しても、特定受給資格者や特定理由離職者としてハロワに認められない限りは給付制限の免除は無理。
いきなり会社を訴えるなら、ユニオンではどうしようもない、
加入していれば弁護士の紹介はしてくれますがそれだけですね。
>会社に居ながらにして訴えを起こして私は大丈夫なのだろうか…
何とも言えません。
ですが、在職しながらの方が有利ではあります。
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