失業保険についてです。下記の状態で受給は可能なのでしょうか?
H23.3.1からH23.10.15まで、正社員で働き、離職票を貰いました。
一年未満なので失業保険は無理かなと思っていたのですが、その前にH20・4・1からH23.2.28まで派遣社員で働き、その後すぐ就職したので、失業保険は貰っていません。
他の質問をいくつか読んだのですが、難しくて…
申し訳ございませんが、わかりやすく教えていただけると嬉しいです☆
H23.3.1からH23.10.15まで、正社員で働き、離職票を貰いました。
一年未満なので失業保険は無理かなと思っていたのですが、その前にH20・4・1からH23.2.28まで派遣社員で働き、その後すぐ就職したので、失業保険は貰っていません。
他の質問をいくつか読んだのですが、難しくて…
申し訳ございませんが、わかりやすく教えていただけると嬉しいです☆
雇用保険(失業保険)の期間は退職して1年以内に再加入すれば前職の期間も通算可能です。
したがってH20.4.1~H23.2.28までの期間とH23.3.1~H23.10.15までの期間は通算できます。
で、今回辞めた理由は自己都合なら12ヶ月の期間が必要ですから前職の分と通算しなければなりません。
そのためには前職の「離職票」も揃えて申請が必要になります。
したがってH20.4.1~H23.2.28までの期間とH23.3.1~H23.10.15までの期間は通算できます。
で、今回辞めた理由は自己都合なら12ヶ月の期間が必要ですから前職の分と通算しなければなりません。
そのためには前職の「離職票」も揃えて申請が必要になります。
2008年8月29日~勤務した会社を、2011年10月15日付けで、自己退社することになりました。
千葉県から、長崎県の旦那の実家に引越しをするのですが、失業保険を受給する際には、長崎のハローワークで手続きする事になるんでしょうか?
また、受給期限は何ヵ月なのでしょうか?
それと、退職金は勤続年数が少ないと貰うことはできないんですよね?
退職金の制度もくわしく教えて頂けると幸いです。
お願いします。
千葉県から、長崎県の旦那の実家に引越しをするのですが、失業保険を受給する際には、長崎のハローワークで手続きする事になるんでしょうか?
また、受給期限は何ヵ月なのでしょうか?
それと、退職金は勤続年数が少ないと貰うことはできないんですよね?
退職金の制度もくわしく教えて頂けると幸いです。
お願いします。
退職金制度は会社によって違います。
お勤めの会社に聞くと確認出来るでしょう。
退職手当て金を受け取る書類を書く職場も有ります。
退職金は、退職後直ぐに指定口座に振り込まれるわけではないと思います。(私の場合は退職後2ヶ月先になりました)それも確認出来たら、生活のめどがついて助かりますよね。
聞き難いなら、源泉徴収票は給与と退職金と二枚になりますか?と聞いても良いでしょう。
失業手当ての受給に関しても、ハローワークに問い合わせた方が早いです。ついでに必要書類と手続き方法も聞けるでしょう。
お勤めの会社に聞くと確認出来るでしょう。
退職手当て金を受け取る書類を書く職場も有ります。
退職金は、退職後直ぐに指定口座に振り込まれるわけではないと思います。(私の場合は退職後2ヶ月先になりました)それも確認出来たら、生活のめどがついて助かりますよね。
聞き難いなら、源泉徴収票は給与と退職金と二枚になりますか?と聞いても良いでしょう。
失業手当ての受給に関しても、ハローワークに問い合わせた方が早いです。ついでに必要書類と手続き方法も聞けるでしょう。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。
半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。
それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。
それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。
復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。
この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。
半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。
それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。
それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。
復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。
この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。
先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。
先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
緊急雇用対策の失業保険受給について教えて下さい
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
去年の10月と今年の8月は月の途中から入社されてますので
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
失業保険受給額☆
教えて下さい。
自己都合 勤続10年以上
32歳
毎月の総支給額 22万
だといくら位もらえるのですか?
また妊娠出産を機に退職したのですが、ハローワークに行ってどの位待てばもらえるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします!
教えて下さい。
自己都合 勤続10年以上
32歳
毎月の総支給額 22万
だといくら位もらえるのですか?
また妊娠出産を機に退職したのですが、ハローワークに行ってどの位待てばもらえるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします!
過去半年の総支給額/180日を日額としてその6割程度です、自己都合退社だと3か月の給付制限となるんだけど
受給資格は働ける状態で無職で就職意欲のある人だけが対象です、
で妊娠で退職となると特定受給資格となります10年以上勤務は通常4か月支給なんだけど特定受給となると通常より優遇されます。妊娠出産 これはどっち?今子育てしてる最中?就職無理ですよね。
就職できない状態にある人には支給されませんから支給延長手続き行ってください
そして働ける状態になってから支給開始となります
詳しくはハローワークへ
失業受給は有効期限あります、退職してから1年です、期限きれると受給資格喪失します
受給資格は働ける状態で無職で就職意欲のある人だけが対象です、
で妊娠で退職となると特定受給資格となります10年以上勤務は通常4か月支給なんだけど特定受給となると通常より優遇されます。妊娠出産 これはどっち?今子育てしてる最中?就職無理ですよね。
就職できない状態にある人には支給されませんから支給延長手続き行ってください
そして働ける状態になってから支給開始となります
詳しくはハローワークへ
失業受給は有効期限あります、退職してから1年です、期限きれると受給資格喪失します
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